自分の親の後見人になる、という決定をする方もいらっしゃると聞いて、ふと疑問がわきました。親の財産などを引き継ぐのに相続するだけではだめなんだろうか、後見人を立てないといけなんだろうか・・・。 調べてみるとこういった場合に後見人を立てる場合があるようです。 「父親が亡くなったが遺言が無い。父親の法的な財産の相続人のうち一人は母親だが、その母親が認知症などで判断能力が低い。母親が相続した遺産を守るために後見人を立てたい。」 この例は統計に如実に表れています。こちらにある最高裁判所の 統計資料 を見ますと、成年後見制度の申し立てを開始する原因の6割以上が「認知症」、最も多い申し立ての目的は「預貯金等の管理・解約」でこれが3割を超え、次いで「身上保護」「介護保険契約」となっています。もうぴったりあてはまっていますね。 成年後見制度には,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。 この違い、ざっくりいうと、すでに判断能力が失われてしまった人に対して、本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長などの申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任してつけるのが法定後見人、まだ判断能力が十分あるうちに本人が「この人に後見人になってほしい」と選出するのが任意後見人ということのようです。(任意後見人の選任も家庭裁判所が行います)ですが、「後見人」というと狭義では前者の法定後見人を指します。 成年後見制度の歴史は浅く、Wikipediaによると制定されたのは2000年。それまでの禁治産・準禁治産制度に代わって制定された制度とのことでした。成年後見制度、任意後見制度について詳細は最高裁判所のウェブサイト、 こちら にあります。