在宅勤務介護日記_レンタル or 購入?
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BeatriceBBによるPixabayからの画像 |
居宅で介護する場合、福祉用具の入手には「レンタル」と「購入」の2種類の方法があります。
何がレンタルでき、購入しないといけないものは何なのかについて、厚生労働省のウェブサイトでこのようなコンテンツが公開されています。
介護保険における福祉用具
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000314951.pdf
この中の【給付制度の概要】の(2)では販売となるものは「貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)」と定義されています。
「他人が使用したもの~」という部分で考えると、ポータブルトイレや入浴時の体を支えるための補助具やお風呂チェア等デリケートな部分が直接触れるものはレンタルではなく購入となります。
購入費用ですが、上述の資料内の【給付制度の概要】の(2)ではそういったものの購入費用は保険給付の対象となっており、全額ではなく何割かの支払いとなります。(割合は場合により異なる)保険給付の対象となる期間は1年間(4月から翌3月までの12カ月間)で上限10万円までです。
1年間で10万円まで、というのは公的なお金を充てるのにあまりに高額なものには支払えない、ということなのだろうなとわたしは理解しています。
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