在宅勤務介護日記_母の介護度が変わりました

 



1月から母の介護度が要介護1となりました。去年12月までは要介護4でした。


要介護度4と認定されたのは2022年の1月。急性期病院リハビリ病院の後の自宅療養で、退院直後はヘルパーさんに1日4回来てもらっての介護生活でした。(このときの介護は定期巡回型訪問サービスを利用しました。)自力ではベッドから降りることもできず、身の回りのことはほとんどヘルパーさんにお願いしていました。


あれから2年。本当に元気になりました。訪問医療で看てくださる主治医の先生も「今まで看てきた中でこんなに軽快した人ははじめて」とおっしゃいます。今では自分でベッドから降りてダイニングで食事をし、ときには夕食の支度もしてくれるようになったのです。


介護度が軽くなるのは喜ばしいことではありますが、困ったことも発生します。介護度によっては介護保険でレンタルできるものが限られるのです。


軽度者(要支援者.要介護度1)がレンタル”できない”福祉用具は以下の通りです。(厚生労働省サイト掲載PDFより引用)

<軽度者が原則給付対象外となる福祉用具>
・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く。)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
(※)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護2及び要介護3の者も、原則給付の対象外。


昨年12月中に要介護1となることがわかっていました。それで要介護1になることで必要な手続きは何か、を介護ベッドのレンタル業者さんにお尋ねすると「車いすは返却、ベッドは自費対象のものに変更となります」とのこと。今まで便利に使用してきた介護ベッドやお出かけのお供だった車椅子も要介護1では介護保険ではレンタルできなくなるということです。

それは困ったなあ、とつぶやくとレンタル業者さんが「主治医に軽度者ではあるけどベッドや車いすの使用は引き続き必要であるという意見書をかいてもらって、それをつけて申請すれば許可してもらえますよ」との情報を教えてくださいました。(この情報はケアマネージャーさんは持っていませんでした。)

それで主治医の先生にお願いした後、ケアマネージャーさんに連絡し書類を作って提出していただいたところ、問題なく引き続き介護保険で今まで使っていたベッドと車いすを使用できることとなりました。

高齢者はちょっとした変化も嫌がるので、同じベッドを引き続き使用させていただけることは本当にありがたいことです。

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